ご寄附についてのお願い
本校では、1949年の創立当初から「光の子として生活せよ」を教育モットーとして掲げ、「宗教教育・外国語教育・情操教育」を本校の教育の三本柱として、21世紀を生きる子供たちにグローバルなものの見方、人々とともに平和に生きるための力、人と人とを結びつける絆を育んでいます。
創立以来14,965名の卒業生を送り出し、女子中高一貫校として70年以上の歴史を重ねてこられましたことは、卒業生、そのご家族、地域の方々、各方面の皆様のご支援とご協力の賜物であり、心より感謝申し上げます。
2020年3月には、これまで以上に広く先進的な新校舎が竣工し、新時代にふさわしい教育環境の整備を実現することができました。これまで本校の教育に共感をいただき、関わってくださった多くの皆様に深く感謝申し上げますとともに、2024年春には本校創立から75周年という節目の年を皆様と共に迎えられますことを大変喜ばしく思います。
本校の教育活動をより一層発展させ、末永く継続していくため、皆様から寄附金という形で広くご支援、ご協力をいただきたく、その活用方法によって以下のとおり2つの寄附金を募集しております。
聖霊高等学校・中学校 校長 マイケル・リンストロム
教育活動支援寄附金(教育活動一般) |
教育環境充実資金募金(施設・設備) |
本校の教育全般に対するご支援として、生徒の正課・課外の教育活動をはじめ、教員の授業研究に使用する資料や教材等の購入経費など学校運営に必要な経費に広く活用させていただきます。 |
本校の施設・設備の充実に対するご支援として、ICT教育環境のための設備・機器の購入や、校舎やグラウンドの設備充実や整備・修繕に活用させていただきます。 |
郵送でのお申し込みをご希望の方へ |
①寄附申込書を こちら からダウンロードし、必要事項を記入、ご捺印の上で本校までお送りください。 お問い合わせ先 〒489-0863 瀬戸市せいれい町2番地 |
寄附金に対する税制上の優遇措置について
本校への寄附金は、税制上の優遇措置(寄附金控除)が受けられます。
(1) ご寄附者が個人の場合
税額控除制度と所得控除制度のうち、寄附される方がどちらか有利な方を選択することができます。
<税額控除>
1月1日から12月31日までの寄附金総額から2,000円を差し引いた額の40%相当額が、その年の所得税額から控除されます。 |
寄附金税額控除額 = (税額控除対象寄附金額 - 2,000円) × 40% |
※ 控除対象額は所得税額の25%が、寄附金総額は年間総所得の40%が上限となります。 |
<所得控除>
1月1日から12月31日までの寄附金総額から2,000円を差し引いた額が、その年の課税所得から控除されます。 |
寄附金所得控除額 = 税額控除対象寄附金額 - 2,000円 |
※ 寄附金総額は年間総所得の40%が上限となります。 |
◆ 上記のいずれ制度を利用する場合も、控除手続きは寄附をされた年の所得にかかる確定申告(翌年の2月中旬から3月中旬)で行っていただくことになります。インターネット上で必要な書類をダウンロードすることができますが、実際に税務署への提出が必要です。
◆ 控除手続きに必要な書類は、寄附金の入金が確認され次第お送りします。
※「学校の入学にかかる寄附金」に該当する場合は、上記の優遇措置を受けることができません。詳しくは国税庁Webページでご確認ください。
国税庁寄附金控除のページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1150.htm
国税庁確定申告のページ
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei.htm
※ 各地方団体の条例により、道府県民税または市町村民税の控除の適用を受けることができる場合があります。詳細についてはお住いの役所にお問い合わせください。
(2) ご寄附者が法人の場合
<受配者指定寄附金>
日本私立学校振興・共催事業団を通じて寄附金が指定した学校法人へ寄附いただく制度です。寄附金の全額が損金算入できます。
■ お申し込み方法
日本私立学校振興・共催事業団が指定する申込書がございますので、本校の寄附金担当までお問い合わせください。
お問い合わせ先
〒489-0863 瀬戸市せいれい町2番地
聖霊高等学校・中学校事務室 寄附金担当
電話 0561-21-3121 E-mail seirei-kifu@seto-seirei-js.ed.jp
<特定公益増進法人に対する寄附金>
学校法人南山学園は「特定公益増進法人」に該当しますので、一般の損金算入限度額とは別枠で損金算入が認められます。
特別損金算入限度額 = (資本金等の額 × 0.375%) + (所得の金額 × 6.25%) × 1 / 2 ※ 一般寄附金の損金算入限度額 = (資本金等の額 × 0.25%) + (所得の金額 × 2.5%) × 1 / 4 |
■ お申し込み方法
個人のみなさまと同様に、このページ上部の「お申し込みはこちら」からお申し込みください。